協会の目的

私たちの使命

私たちの使命は、官公署等の行う、いわゆる公共嘱託登記を、協会が受託し、社員である司法書士が永年にわたり培ってきた専門能力を最大限に駆使して、登記を処理することにより公益に寄与するというところにあります。
私たちの、これまで蓄積された職能、豊富な経験、高度な業務執行能力を最大限に生かし、官公庁の皆様はもちろん、ひいては社会全体に貢献できるよう常に前向きに取り組んでいます。

私たちをご存じですか

私たちは、司法書士の専門家集団です。
業務処理は、専門家である司法書士がその能力を結集し、組織的に一貫して処理しますので、公共事業がより一層円滑に推進され、事業成果の速やかな安定がもたされると確信いたしております。当協会は、公共嘱託登記を受託処理できる唯一の公益法人です。
協会の設立についての背景と趣旨を十分にご理解いただきまして、業務の発注についてはぜひとも協会を積極的にご活用いただきますようお願い申し上げます。

当協会のあゆみ

いわゆる公共嘱託登記事件については、登記所の窓口に大量事件が一時的に集中して提出されることから、その嘱託登記手続が正確になされるか否かが、その公共事業自体の成果に影響を及ぼすとともに、登記所の事務処理一般にも大きな影響を及ぼします。
業務処理は、専門家である司法書士がその能力を結集し、組織的に一貫して処理しますので、公共事業がより一層円滑に推進され、事業成果の速やかな安定がもたされると確信いたしております。当協会は、公共嘱託登記を受託処理できる唯一の公益法人です。
協会の設立についての背景と趣旨を十分にご理解いただきまして、業務の発注についてはぜひとも協会を積極的にご活用いただきますようお願い申し上げます。

したがって、この公共嘱託登記の手続きについては、専門的知識を有する司法書士が受託して処理することが、公共の利益となる事業の成果の安定及び登記所の円滑な事務処理すなわち市民に対するサービスの向上という点からも望ましいものと考えられ、また、官公署等の職員には、本来行政職員としての重要な、固有の事務が存在しますので、公共嘱託登記事務のためにこれらの行政がなにがしかの影響をうけることがあっては一大事であるところから、司法書士法が改正されたものと考えております。すなわち、司法書士法第17条の6(現行法第68条)に定める公共嘱託登記司法書士協会とは、司法書士の専門的能力を結合して、いわゆる官公署等が行う、不動産の権利に関する登記の嘱託又は申請の適正かつ迅速な実施に寄与することを目的とし、法務大臣の許可を得た民法上の公益法人として認められました。
そこで、これを受けて当協会は、それまでの「公共嘱託登記委員会」を解消し、昭和61年に法人格を備えた社団法人として設立されました。

私たちは、私たち司法書士がその業務を通じて公共嘱託登記に協力することは私どもの使命であると考えております。